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ワーク・ライフの傾向と対策 vol.117

2022年、どうなる?女性の活躍

2022年、どうなる?女性の活躍

前回のコラムで、男性と女性の賃金格差についてふれました。
もちろん、国でも雇用において男女の均等な機会と待遇を確保する対策を推進し、男女間賃金格差の是正に向けて取り組んでいます。その一環として、2022年4月1日から改正女性活躍推進法が施行されます。

女性活躍推進法は、女性が社会で活躍しやすい環境づくりを目的とした法律で、女性の就業に関するさまざまなルールを定めたものです。

具体的には、具体的には企業に対して
「自社の女性の活躍に関する状況を把握し、課題を分析すること」
「状況把握、課題分析を踏まえた行動計画(一般事業主行動計画)を策定すること」
「都道府県労働局に届出すること」
「女性の活躍に関する情報を公表すること(年に一度データを更新すること」
を義務付けています。

現時点では常時雇用する労働者が301人以上の事業主を対象としていますが、今年4月1日から施行される改正女性活躍推進法では対象となる企業が大幅に拡大し、常時雇用する労働者が101人以上の規模の企業が対象となります。

義務を怠ることによる罰則はありませんが、積極的に推進した企業の認定制度が盛り込まれており、優秀な女性社員の雇用促進や企業のイメージアップに大きな効果があると注目を集めています。


求職者が企業を見極める際には、前述の「一般事業主行動計画」を確認するといいでしょう。

同計画は
●採用者に占める女性比率あるいは労働者に占める女性比率
●平均勤続年数の男女比
●月別の平均残業時間数
●管理職に占める女性比率
を踏まえて策定されます。そして作るだけでなく、社外に公表する必要があります。会社のホームページに掲載するほか、厚労省が運営する専用サイト「女性の活躍推進企業データベース」を通じて公表している企業もあるので、チェックしてみましょう。


国の認定(マーク)も目安になります。
「プラチナえるぼし認定」「えるぼし認定」は一般事業主行動計画を策定した企業のうち、採用、継続就業、労働時間等の働き方、管理職比率、多様なキャリアコースの5つの基準を満たした企業を認定するものです。
具体的には「採用において男女の競争倍率が同程度」「女性労働者の平均継続勤務年数÷男性労働者の平均継続勤務年数が一定割合以上」「管理職に占める女性労働者の割合が産業ごとの平均値以上」「女性の非正社員から正社員への転換実績がある」などの項目が評価されます。

「プラチナくるみん認定」「くるみん認定」は、一般事業主行動計画を策定し、10項目の認定基準をすべて満たす企業を子育てサポートに力を入れている企業として認定するものです。 具体的には「男性労働者のうち育児休業等を取得した者の割合が7%以上」「女性労働者の育児休業等取得率が75%以上」「時差出勤やフレックスタイム制などの制度を講じている」などの基準があります。


女性が活躍できる職場は、誰もが働きやすい職場です。男女問わず、転職活動においてはおさえておきたいポイントですね。

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