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ワーク・ライフの傾向と対策 vol.108

2021年、労働分野の制度改正をチェック!

2021年、労働分野の制度改正をチェック!

2021年に相次ぐ労働分野の制度改正についてまとめました。
ご自身のキャリアを考える上で、労働に関する法律の動きもぜひ知っておいていただきたいと思います。


【1月1日から施行】

◎介護休暇・看護休暇が1時間単位で取得可能に

仕事と家庭の両立を目的に、親の介護休暇や病気の子どもの看護休暇の1時間単位での取得が可能になりました。
従来は、介護休暇・看護休暇のいずれも1日または半日の単位の取得で、1日の所定労働時間が4時間以下の労働者は対象外となっていましたが、今回の改正により、原則すべての労働者が、より柔軟に休暇が取得できるようになりました。


◎派遣労働者からの苦情対応を派遣先企業に義務付け

これまで派遣業界では、人材派遣会社が間に入るかたちで派遣スタッフと派遣先企業の調整や交渉を行っていました。1月1日からは人材派遣会社だけでなく、派遣先の企業においても派遣労働者からの苦情に対応するよう義務付ける制度改正がスタートしました。


【3月1日から施行】

◎障害者の法定雇用率を0.1ポイント引き上げ

障害者雇用促進法に基づく障害者の法定雇用率が、3月1日から0.1ポイント引き上げられます。
この改正により、民間企業の法定雇用率は2.3%、国および地方自治体は2.6%となります。


【4月1日から施行】

◎社員の70歳までの就業機会確保を企業の努力義務に

働く意欲を持つ高齢者が活躍できる場を広げるため、70歳までの就業機会の確保を企業の努力義務とする「改正高年齢者雇用安定法」が4月1日に施行されます。
現在は65歳までの雇用が企業に義務付けられていますが、継続雇用・定年の廃止・定年の延長のいずれかを実施することが求められます。個人事業主として業務委託契約を結んだり、子どもの見守りや他団体の社会貢献事業に就いてもらったりといった新しい選択肢も設けられます。

◎「同一労働同一賃金」の規定を中小企業にも適用

働き方改革の目玉としてスタートした「同一労働同一賃金」は、大企業では2020年4月から施行されていますが、2021年4月から中小企業にも拡大されます(派遣労働者については企業規模を問わず一律2020年4月から施行)。
同一労働同一賃金とは、同じ企業内で仕事内容が同じで能力や成果も同様なら、正規雇用労働者 (正社員)か、非正規雇用労働者 (パートタイム、有期雇用、派遣)かを問わず、同一の賃金を支給するという考え方です。


2021年は、このように年始から労働分野の法改正が相次いで行われます。
働き方が大きく変わる可能性があり、企業は細やかな対応が求められるでしょう。
転職活動にも新たな視点がもたらされそうですね。

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